実印とは?/実印・印鑑・はんこの役立ち情報満載!

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実印とは?

■実印とは?


実印は、市区町村役場に登録した印鑑で、法的な効力を持ちます。
各種契約時に印鑑証明書とともに実印を用いることで、
実印は、”本人であること”の証明となります。
実印は、あなたの権利や財産を守る、とても大切な印鑑です。
実印の用途は、婚姻届、不動産の購入、各種ローンの設定、保険加入、海外旅行の準備、
遺産の相続といった、重要な契約時に使用します。


⇒知っ得!016 実印には手彫り仕上げ印鑑を
実印は、「あなたがあなたであること」を証明することで、
あなたの大切な財産を守る、いわばあなたの「ID」。
だから当然、実印には、同じものがあってはいけません。
機械彫り実印や手仕上げ実印といった、版下作成から彫刻までを
コンピューターで行った実印は、いとも簡単に同型印(=全く同じ印影の実印)が
できてしまいます。これでは、実印としての意味がありませんよね。
当店では、手書きによる字入れ+手彫り仕上げですべての印鑑をお作りしています。
だから、たとえ同姓同名でも、二つと同じ実印はできません。
あなただけのために作られた、世界にひとつだけの実印をお届けします。

⇒世界にひとつ、手彫り仕上げの実印はこちらから。

●実印登録の手続きについて


■実印登録する場所

 ・住民登録をしている市区町村役場

■実印登録のときに準備するもの

 ・実印 として登録する印鑑
 ・免許証やパスポートなどの身分証明
 ・実印登録費用(200円〜300円程度)

⇒知っ得!017 実印登録ができない印鑑とは
以下のような印鑑は、実印として実印登録できませんので注意しましょう。
 ・印影の1辺の長さが8ミリ未満のもの。
 ・印影の1辺の長さが25ミリ以上のもの。
 ・ゴムやプラスチックなど、変形しやすい材質のもの。
 ・枠が欠けたり、摩耗してきれいになつ印できないもの。
 ・戸籍上の姓名またはそのいずれかで彫刻されたものではないもの。

これらは、実印として登録できませんので注意しましょう。

■実印登録の手順について

1.住民登録している市区町村役場へ、実印として登録する印鑑を持参し、
  備え付けの印鑑登録申請書に必要事項を記入し、実印として登録する印鑑とともに、
  窓口に提出します。

2.申請が済むと、実印が登録されます。
  実印登録が完了すると、窓口で「印鑑登録証」というカードが交付されます。
  このカードさえ持参すれば、登録している実印がなくても、
  各種契約時など必要なときに、「印鑑証明書」を発行してもらうことができます。
  
⇒知っ得!018 印鑑証明書の交付について
「印鑑証明書」とは、その書類に押された実印が、間違いなく本人の
実印であることを証明するものです。
印鑑登録証を持参すれば、例え代理人であっても、委任状なしで
「印鑑証明書」の交付を受けることができます。
ただしその場合、登録者の住所・氏名・生年月日が必要となります。
このため、印鑑登録証のカードは、住所や氏名・生年月日がわかるもの
(免許証や保険証など)とは一緒に保管しないように注意しましょう。

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